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利用規約
この契約条項(以下「本契約条項」といいます。)は、当院が提供するアートメイク施術(以下「本施術」といいます。)の受診条件を定めるものです。お客様の皆さま(以下「お客様」といいます。)には、本契約条項に従って、本施術を受診いただきます。
第1章 総則
第1条(適用)
本契約条項は、当院とお客様との間の本施術に関する診療契約(以下単に「診療契約」といいます。)及び本施術の受診に関して生ずる一切の関係に適用されるものとします。お客様は、第3条所定の「アートメイク施術に関する説明及び施術同意書」に署名捺印を行った時点で、本契約条項の全ての内容に同意したものとみなします。第2条(変更)
- 当院は、当院の判断において、いつでも本契約条項の内容を変更又は追加(以下、本条において「条項変更等」といいます。)できるものとします。本契約条項が民法第548条の2以下の規定の適用を受けるとき、その変更は、同法第548条の4の規定を根拠とします。
- 当院は、前項に基づき条項変更等する場合、次の各号の事項全てをお客様の管理画面等に掲示する等適切な方法により周知し、又はお客様に通知します。
- 条項変更等を行うこと
- 条項変更等がされた後の本契約条項の内容
- 条項変更等の効力発生日
- 本契約条項の条項変更等が、お客様の一般の利益に適合しないとき、当院は、前項第3号の効力発生日の到来前までに、お客様に対し、前項の各号に定める事項及び解除期間を定めて解除を認める場合はその旨を通知します。
- お客様は、条項変更等がされた後の本契約条項に同意しない場合には、前項に基づき当院が認めた方法により診療契約を解除できるものとします。
- お客様は、次の各号のいずれかに該当するとき、条項変更等がされた後の本契約条項の適用に同意したものとみなします。
- 第2項の周知又は通知を行った後に本施術を受診した場合
- 当院が、解除期間を定めて、お客様による解除を認めた場合に、その期間内に診療契約を解除しなかったとき
第2章 本施術の内容
第3条(同意書の内容確認及び調印)
- 当院は、お客様が本施術を受診するにあたり、事前に、当院が指定する書式による「アートメイク施術に関する説明及び施術同意書」の内容に沿って、以下の各号に掲げる事項を説明します。
- 本施術の内容に関する説明
- 本施術実施の流れに関する説明
- 本施術の注意事項、禁忌事項、デザインに関する注意事項、リスク、アフターケア、本施術後の注意事項等
- オンライン診療に関する同意事項、特記事項、免責事項等
- 本施術の予約、支払い、キャンセル、日程変更に関する説明
- 前各号の他、「アートメイク施術に関する説明及び施術同意書」に定める事項
- お客様は、本施術を受診するにあたり、事前に、前項に基づく当院による説明内容を確認し、意味内容を理解の上承諾し、前項に定める同意書に署名捺印を行うものとします。
- 「アートメイク施術に関する説明及び施術同意書」によって同意された事項は、診療契約の内容となります。
第4条(料金及び支払方法)
お客様は、本施術受診の対価として、当院が別途定める料金を、当院が指定する方法により支払うものとします。お客様が料金の支払を遅滞した場合には、お客様は当院に対し、支払期日の翌日から支払済みまで、年14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。第5条(禁止事項)
お客様は、本施術を受診する(これには、本施術に係る予約システムの操作、オンライン診療時の対応を含みます。)にあたり、以下の行為をしてはなりません。-
- 法令又は公序良俗に違反する行為
- 犯罪行為に関連する行為
- 当院又は当院が予約システムの管理運営を委託している提携会社(以下単に「提携会社」といいます。)のサーバー又はネットワークの機能を破壊したり、妨害したりする行為
- 当院又は提携会社の運営を妨害するおそれのある行為
- 当院が提供した本施術の資料、情報(アートメイクのデザイン案等を含みますが、これに限られません。)を第三者に開示する行為
- 第三者の秘密情報並びに当院及び第三者の個人情報を、他の第三者に不正に公表・開示・提供・漏洩するおそれのある行為
第3章 本施術の管理
第6条(バックアップ)
お客様は、本施術の受診に際し取得又は作成した情報・データ(以下「データ等」といいます)について、自らの責任でバックアップを行うものとします。当院は、当該データ等の保管、保存、バックアップ等に関して、一切責任を負わないものとします(データ等の復元の義務を負わないことを含みますが、これに限りません)。第7条(電気通信回線)
- お客様が使用する端末機器から当院サイト又は提携会社が運営するシステムに接続する電気通信回線は、お客様自身の責任と費用負担において、確保、維持されるものとし、当院は一切の責任を負いません。
- お客様は、本施術を受診するにあたり必要となる一切の通信費用を負担するものとします。
第8条(当院による個人情報の管理)
- 当院は、個人情報保護の重要性を認識し、当院プライバシーポリシーを策定しています。本施術を通じて当院に提供されるお客様の個人情報については、当院プライバシーポリシーに則り、適正に取得され、また利用目的の範囲内で利用されます。 【当院プライバシーポリシーの表示】 https://medicalandartclinic.com/privacy-policy
- 本施術の受診にあたって、お客様から提出された情報又はデータに個人情報が含まれる場合、お客様は、当院に対し、その旨を明示し、かつ、次の各号の事実の全てが正確かつ真実であることを表明し、保証します。
- お客様がその個人情報の取得及び当院への提供について、個人情報保護法その他適用法令のもと、正当な権限を有していること
- お客様が個人情報保護法その他適用法令を遵守していること(個人情報保護法上必要な本人からの同意の取得を含みます。)
- 当院及びお客様は、本施術を受診する際に取り扱う個人情報については、各自の費用と責任で、個人情報管理に関する責任者を特定し、個人情報の漏えい・滅失・改ざん・毀損等の事故を未然に防止するため必要な措置を講じるものとします。
- お客様が当院と契約する本施術営業代行業者を通じて診療契約を締結するに至った場合、お客様は、本施術の受診状況、料金の支払い状況等の情報を当院が当該営業代行業者に随時開示することについて、事前に承諾するものとします。
第9条(秘密保持)
- 「秘密情報」とは、次の各号のいずれかに該当する情報をいいます。ただし、本施術の受診に関してお客様から当院に対して提供されるデータを除きます。
- 本施術の受診に際して、又は関連して、お客様が知り得た当院の営業上、技術上その他一切の情報
- 本施術に関する一切の情報
- その他社会通念上合理的に秘密であるとお客様に認識されるべき情報
- 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報は、秘密情報に該当しません。
- 開示の時点ですでにお客様が保有していた情報
- 秘密情報に寄らずお客様が独自に生成した情報
- 開示の時点で公知の情報
- 開示後にお客様の責めに帰すべき事由によらずに公知となった情報
- 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負わずに開示された情報
- お客様は、秘密情報の全部又は一部について、秘密として管理し、当院の事前の書面による承諾があるときを除いて、第三者に対して開示又は漏えいせず、また診療契約上の権利の行使又は義務の履行以外の目的に使用又は利用してはいけません。
- お客様は、秘密情報を、次の各号に従い管理します。
- 秘密情報を他の情報と区別して管理する
- 当院から提供を受けた秘密情報が記録された媒体(複製物を含みます。)が存在する場合は、施錠等、秘密性を保持するための物理的にアクセスが困難な合理的な措置を講じる
- 自らの管理下における秘密情報について、パスワードの設定、暗号化、アクセス制限等その秘密性を保持するための合理的な措置を講じる
- 秘密情報の漏えい又はそのおそれが生じたときには、当院に対して、直ちに通知する
- 診療契約の終了時又は当院が要求するとき、お客様は、本契約条項に別段の定めがない限り又は法令に違反しない限り、次の各号に定める義務を負います。
- 当院の指定に従い、秘密情報が記録された当院から提供を受けた媒体(複製物を含みます。)の返還又は破棄
- 自らの管理下にある秘密情報の削除
- 本条の義務は、診療契約が終了した後も存続します。
第10条(知的財産権等)
- 本施術に関する知的財産権は全て当院、提携会社又はこれらに使用を許諾する正当な権利者(以下本条において「当院等」といいます。)に帰属しており、診療契約の成立又は本施術の受診の許諾は、お客様に対して本施術の受診目的を超える当院等の知的財産権の利用許諾を意味するものではありません。
- 本契約条項に明示的に規定されている場合を除き、本施術及び本契約条項に関連して当院がお客様に提供した文章、画像、映像、音声、プログラム等一切のコンテンツに関する知的財産権その他一切の権利及び権限は、当院等に帰属します。
第11条(データの利用)
当院は、登録データその他のお客様に関するデータ(ただし、個人情報に該当するものを除きます。)を、本施術を含む当院が提供し又は提供しようとしているサービスの品質向上、これらのサービスに関するお客様へのご案内、その他当院がプライバシーポリシーに定める目的で利用することができるものとします。第12条(第三者の権利侵害)
- 本施術の受診に関して、第三者からお客様に対して知的財産権に係るクレーム、紛争、その他の請求(以下「クレーム等」といいます)が発生した場合、お客様は直ちに当院に書面又は当院の指定する方法で通知するものとします。
- 当院は、クレーム等の発生が当院の責めに帰すべき事由に基づく場合を除き、本施術の受診に関してお客様と第三者との間で生じたクレーム等に関し一切の責任を負わないものとします。また、当院の責めに帰すべき事由に基づきクレーム等が発生した場合であっても、お客様が前項の規定に反し当院にクレーム等の発生を速やかに通知しない等の事由により、当院が適切な防御を行う機会を逸することになった場合は、当院は当該クレーム等に関して一切の責任を負わないものとします。
第13条(損害賠償)
お客様による本契約条項に違反する行為又は本施術に関連してお客様の責めに帰すべき事由により当院又は第三者に損害が生じたときは、お客様はその一切の損害を賠償しなければなりません。第14条(保証の否認及び免責事項)
- 当院は、本施術に事実上又は法律上の不適合(安全性、信頼性、正確性、完全性、有効性、特定の目的への適合性、予約システムのセキュリティなどに関する欠陥、当該システムのエラーやバグ、権利侵害などを含みますが、これらに限りません。)がないことを明示的にも黙示的にも保証しません。
- 前条の他、当院は、本施術に関して、お客様と他のお客様又は第三者との間において生じた取引、連絡又は紛争等について一切責任を負いません。
第15条(反社会的勢力の排除)
- 当院及びお客様は、相手方に対し、自らが本契約の締結日において、反社会的勢力に該当しないこと、並びに次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
- 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
- 自らの役員又はその経営に実質的に関与している者が反社会的勢力に該当、若しくはそれらの者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
- 自ら若しくは第三者の不当な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的で反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
- 反社会的勢力に資金を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
- 反社会的勢力に自らの名義を利用させ、この契約を締結すること
- 当院及びお客様は、相手方に対し、自ら又は第三者を利用して、次の各号のいずれに該当する行為も行わないことを確約する。
- 暴力的な要求行為
- 法的な責任を超えた不当な要求行為
- 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
- 風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
- その他前各号に準ずる行為
- 当院又はお客様が、次の各号のいずれかに該当した場合、相手方は、何らの催告を要せずして、本契約を解除することができる。
- 第1項の表明のいずれかが事実に反したこと
- 前2項の確約のいずれかに違反したこと
- 前項により本契約が解除された場合であると否とを問わず、前項各号のいずれかに該当した者は、相手方に対し、前項各号のいずれかに該当したことにより相手方に生じた一切の損害を賠償するものとする。
- 第3項により本契約が解除された場合、被解除者は、相手方に対し、解除により生じた自らの損害について一切何らの請求も行わないものとする。
第16条(通知又は連絡)
- 当院からお客様への通知又は連絡は、本契約条項に別段の定めがない限り、「アートメイク施術に関する説明及び施術同意書」に署名捺印を行う際に登録された(第4項の変更がなされた場合は変更後の)電子メールアドレス宛への電子メール送信、LINEアカウント宛へのメッセージ送信、または当院が適当と認めるその他の方法で行います。ただし、いずれの方法により行うかは当院が選択できるものとします。
- 当院が前項記載の方法のうち、電子メールの送信、LINEアカウントへのメッセージ送信により通知した場合、当該通知は当院が発信した時点で行われたものとします。
- 通知や連絡が、お客様の入力情報に基づき行われた場合、通知が到達しなくても、当院は一切責任を負わないものとします。
- お客様は届出情報に誤り・不足等がある場合、直ちに当院に届け出るものとします。届け出が行われないことによる結果・損害について当院は責任を負いません。
第17条(相殺禁止)
お客様は、当院に対して負う債務と、当院がお客様に対し診療契約に基づき負う債務とを相殺できません。
第18条(分離可能性)
本契約条項の一部が裁判所により違法又は無効と判断されても、残部は有効に存続します。
第19条(権利義務の譲渡の禁止)
お客様は、当院の書面承諾なく、契約上の地位や権利義務を第三者に譲渡・担保に供してはなりません。
第20条(不可抗力)
天災、法令改廃、その他不可抗力によって契約履行が妨げられた場合、当院は一切の責任を負いません。
第21条(協議)
契約条項の解釈に疑義がある場合や未定の事項については、両当事者で誠実に協議し解決を図ります。
第22条(準拠法・裁判管轄)
本契約条項は日本法を準拠法とし、紛争が生じた場合は東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
以上
(附則)制定:令和8年2月12日